保険会社は交通事故被害者の味方なのか
―当事務所が選ばれる理由―
交通事故の被害者が相手にしなければいけないのは、保険会社という交通事故のプロです。
普通、交通事故に遭うことは、一生に何度もないので、保険会社と被害者の間には、歴然とした力の差があります。
被害者が保険会社と対等に交渉するには、プロフェッショナルである弁護士に相談するしかありません。
当法律事務所の弁護士の解決実績からしても、弁護士に相談するかしないかで、補償額に大幅な違いが出るのです。
ご相談の多い後遺障害についての解説
ご相談の多いお悩みについての解説
事故発生から解決までの流れ

弁護士に「依頼した場合」と「依頼しない」場合
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①弁護士が加害者側保険会社と交渉し、治療費の支払いを治療が終了するまで継続するよう求めますので、ご依頼者様は安心して治療に専念することができます。
②治療の過程・内容は、後遺障害等級認定に大きく影響しますので、後々に不利にならないよう弁護士がアドバイスさせていただきます。 -
①早いケースだと交通事故から3か月程度で加害者側保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまうことがあります。
②治療の過程・内容に問題があり、加害者側保険会社が掲示する賠償金額が低くなってしまうことや適正な後遺障害等級認定を獲得できないことがあり得ます。
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弁護士が後遺障害等級認定で不利にならないような治療方法や後遺障害診断書の作成方法をアドバイスさえていただくため、適正な後遺障害等級認定を獲得できます。
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治療方法や後遺障害診断書の記載内容が問題となり、適正な後遺障害等級認定を獲得できない可能性があります。
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加害者側保険会社が掲示する賠償金は、保険会社独自の計算基準により算出したもので、裁判所が認めている裁判基準の5~7割程度であることがよくわかります。弁護士は、この裁判基準により適正な賠償額を計算し、示談交渉を行いますので、裁判基準で計算した金額に近い賠償金を獲得できます。
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加害者側保険会社の賠償金の掲示を待った結果、結局、適正な賠償金額(裁判基準で計算した賠償金額)より低額な賠償金の掲示しか受けられない事態に陥ってしまう可能性がおおいにあります。
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仮に交渉が決裂して裁判になってしまったとしても、弁護士が代理人として裁判を進めることができるため、ご自身で法的な言い分を記載した書面を作成する必要はありません。また、弁護士が代わりに裁判に出廷すれば足りるので、基本的に、ご自身で裁判所に出廷する必要もなくなります。
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交渉が決裂し裁判になった場合、裁判のルールに従って裁判を進行させ、法的な言い分を記載した書面をご自身で作成しなければなりません。また、平日の日中に開かれる裁判期日に月に1回ほどの頻度で半年程度はご自身で出廷しなければならないことになります。
新着情報
- 2020/12/25
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